今回は家電リサイクルの回収運搬には
何の許可や資格が必要か?

疑問?!何か許可が必要なの?と思いますよね!!
私も運送業があれば運べるものだと思っておりましたもの!!

もちろんRKCの会員(小売店やリサイクルショップ等)
小売業者が自ら運搬する場合や、
指定法人(一般財団法人家電製品協会)の
委託を受けた者が運搬する場合は、許可も不要となっています。

(家電リサイクル法第49条第1項)

問題なのは次にあげる普通の場合です。

個人である排出者から委託を受けて
運搬をするには一般廃棄物収集運搬業の許可が、

事業所である排出者から委託を受けて
運搬をするには産業廃棄物収集運搬業の許可が、それぞれ必要です。

(家電リサイクル法第50条第2項及び第4項)

また、
なお、運送業の許可があっても、原則として、
廃棄物収集運搬業の許可がなければ廃棄物の運搬はできません。

(家電リサイクル法第49条第1項及び第2項)

結果として要するに運送業許可では違法という事なので
家電リサイクルは運ぶという概念ではなく

結局のところ
廃棄物収集運搬業の許可が必要だという事から

あくまでも不用品回収処分という
概念であると私は判断致しました。

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遺品整理には不用品回収がつきものです。
一般家庭から出るゴミや不用品を回収できるのは、
「一般廃棄物処理業許可」を持つ業者だけです。
 
つまり、市区町村から許可や委託された業者ではない
「産業廃棄物処理業の許可」と「古物商の許可」を
受けている業者でも、一般家庭の廃棄物は回収できないことになっています。
 
もちろん有料であっても無料であっても一般家庭に
あるゴミや不用品でも車に積み込んだ時点で違法となります。
 
当社は運送業はもちろん行政から一般廃棄物収集運搬業
の許可を受けた許可業者です。
 
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青森県八戸市の便利屋
遺品整理士・事件現場特殊清掃士
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